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国・自治体の方

国・地方公共団体POファイナンス

国・地方公共団体の発注事業は、公共工事等における前払金制度を除けば、受注者は事業のために資金をまず自力で確保し、事業の完遂後、発注者の検査確認を受けてから、支払いを受ける仕組みになっています。
このため、公的発注を受けた受注者のキャッシュフローは悪化する傾向があります。
受注者は発注者に直接訴えることは憚られても、実際には苦慮しているケースが少なくありません。
会計制度上、概算払い等の制度はありますが、受注者、発注者双方の手続き上の負担が重いとされます。
地元企業の育成支援、地方創生のためにも、後払い方式がもたらす資金繰りへの影響は解決すべき課題と考えます。

国・地方公共団体POファイナンス

そこで、当社の提案するPOファイナンス®は、契約や発注書の内容を電子記録債権化することで、簡単な方法により、金融機関から資金調達しやすい環境を受注者にもたらします。
受注者からの権利発生や譲渡などの記録請求に対し、国・地方公共団体および金融機関が順番にWEB上で承認を行います。
金融機関は、WEB画面を通じて契約の存在および債権の帰属が可視化できるため、契約の不存在や二重譲渡といったリスクが回避され、煩雑な担保設定の作業からも解放されますので、将来の売上を活用した新しい事業性評価融資が可能となります。

POファイナンス®のしくみ

国・地方公共団体POファイナンス

国・地方公共団体によるPOファイナンス®の承認に際しては、発注者として必要な「原契約に従った債務履行がなされない割合に応じて支払を拒むことができる」旨の抗弁を電子記録し、その抗弁付き電子記録債権を発生させることにより、受注者から債権譲受した金融機関に対抗できる制度設計になっています。
また、POファイナンス®では、利用規約により、債務者は自らが債務者となる電子記録債権についての債務を決済銀行である信託口座に振り込む方法により履行することに債権者も同意しており、二重の支払いは行われませんので、債務者は二重の債務を負うことにはなりません。
制度の導入に際しては、システムの変更等、コストは一切発生しません。受注者との間で新たに契約書を締結する必要もありません。電子債権記録機関への利用者申込と、通常の発注事務にWEB上での簡単な承認作業を加えるだけで、ご利用いただけるサービスです。

なお、最近、複数の地方公共団体で、POファイナンス®が採用されていますが、総務省行政課より「POファイナンスは地方自治法上、実施可能である」との見解を頂き、問合せの窓口を設置してくださっています。

補助金対応POファイナンス

補助金対応POファイナンス

POファイナンス®は、2019年4月に中小企業庁の「ものづくり補助金」で、補助事業のつなぎ融資を円滑にする仕組みとして採用され、さらに、令和元年度成長戦略にも盛り込まれた、公的に認められた中小企業支援の仕組みです。
これを契機に、補助金対応POファイナンスが使える補助金の種類、利用可能提携金融機関の数は年々増加中です。

補助金は、支払が何時なされるか予測不能で、かつ、補助金が事業者の口座に振り込まれた際に、金融機関には本来回収すべき資金が他の目的に流用されるリスクが存在するため、つなぎ融資を断るケースがありました。
一方、事業者が補助金対応POファイナンスを使えば、国・地方公共団体またはその執行団体から、当該事業者専用の信託口座に補助金を振り込んでもらう仕組みによって、金融機関は信託銀行を通じて融資金の直接回収が可能となり、事業者は融資が受けやすくなります。
また、補助事業者においては、国・地方公共団体の高い信用力をベースとした、低利な資金調達の可能性が広がります。

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POファイナンス®

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